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相続税の時効

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相続税の時効

税金にも「時効」はあります。ただし、正式には「除斥期間」と呼びます。
これは税金の申告期間から一定の期間が過ぎてもなお、税務署が納税義務者に対して納税の旨を請求しない場合には納税義務者はその義務を免れるというものです。

この除斥期間についての規定が載っている国税通則法には「除斥期間」は原則5年とであるとあります。また、無申告かつそれが故意であった場合は7年となっています。この期間はどの税金においても変わりません。

相続税の除斥期間で間違える方が多い点は、「申告期限時に未発見であった相続財産に対しては適用されない。」ということです。

例えば、被相続人の死後15年後に新たな相続財産が出てきた場合は、それについての納税をしないと「脱税」ということになってしまいます。

申告・納付を終えたと思っていたのに、新たな相続財産が見つかるということは少なくありません。その場合は財産の種類や価格によらず、税理士に相談することをお勧めいたします。

篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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