①基礎控除とは
租税の世界において、「基礎控除」とはどのような事例においても利用できる控除をさします。
相続税は、
(1)課税価格が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税の納税義務も、申告義務もない。
(2)課税価格が基礎控除額を上回った場合は、相続税の納税義務と、申告義務がある。
というのが大原則ですので、基礎控除については必ず知っておく必要があります。
②基礎控除額の算出方法
基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」になります。
ただし、この計算においては、養子は被相続人に実子がいなかった場合は2人、実子がいた場合には1人までしか人数に組み入れることはできません。
なお、この基礎控除額、平成27年より前は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」でした。
近年、相続税法に限らず相続関連の法律が多く改正されています。古い書籍や、過去の経験を参考にしている場合などには注意が必要です。
(3)法定相続人とは
ここで、民法の定める「法定相続人」についてご紹介します。
基礎控除の計算にも必要な知識ですが、そもそも「遺産を相続する人」に関する規定ですので、ご存知でない方はここで確認するようにしましょう。
法定相続人は、常になる配偶者を除けば、以下の親族になります。
第一順位:被相続人の子供
ただし、被相続人の子供が、死亡などを原因に相続権を失っている場合は、その子供(被相続人の孫)が代わりに法定相続人になります。このように本来の相続人の代わりに相続をすることを「代襲相続」、代わりに相続する人を「代襲相続人」と呼びます。
第二順位:被相続人の親
ただし、被相続人の親が死亡などを原因に相続権を失っている場合は、その親(被相続人の祖父母)が代襲相続をします。
第三順位:兄弟姉妹
・第一順位の該当者が一人もいない場合に、第二順位の該当者全員が法定相続人になる。
・第二順位の該当者も一人もいない場合に、第三順位の該当者全員が法定相続人になる。
つまり、被相続人に一人でも子供がいた場合、第二順位、第三順位の人が法定相続人となることはありません。
(4)基礎控除額の具体的な計算例
法定相続人に関する規定がわかったところで、具体的な事例を考えてみましょう。
被相続人が亡くなった時点での親族が、被相続人の妻、実子3人、養子2人の場合はどうなるでしょうか。
法定相続人は常に相続人となる妻、第一順位の実子3人、養子2人です。
ただし、基礎控除額の計算においては、実子がいるため、法定相続人の数に養子は1人までしか入れることはできません。
基礎控除額は3000万円+5人×600万円=6000万円になります。
課税価格が6000万円以下であれば、相続税は納税も申告も必要ないということになります。
このように、基礎控除額は「実際に遺産を相続する人数」ではなく、「法定相続人の人数」で定まるということになります。
篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
相続税の基礎控除
篠田会計事務所が提供する基礎知識
-

事業承継に関する節税
事業承継に関しては、贈与をうまく利用することによって節税を行うことができます。事業承継に関することは、...
-

保険を活用した節税
保険を用いた節税方法もございます。従業員の福利厚生を目的として、従業員の医療保険を契約することで経費と...
-

不動産管理会社の税務顧問
不動産を個人として所有している場合、所得税や住民税、固定資産税、個人事業税などさまざまな税金がかかって...
-

相続税の税務調査
自分で申告を行う相続税は、悪意のある脱税や、制度理解を誤った結果の脱税などが多いです。そのため、脱税の...
-

定款に書く内容
まず、前提として、定款とは、会社法上、会社設立するにあたって作成することが要求されている、会社の根本的...
-

不動産のご相談は篠田会計事務所にお任せください
篠田会計事務所では、不動産管理会社の税務顧問、不動産賃貸経営の法人化、不動産売却の税金などといった不動...
-

個人事業主が法人成り(法人化)するメリット
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することです。この法人化...
-

交際費等に関する節税
法人としての仕事をしていくうえで、接待交際費がかかることがあります。その際にも、交際費として経費算入で...
-

会社設立に用意すべき必要書類
ここでは設立登記手続きに必要な書類などを紹介します。 ■定款 会社の基本的なルールです。株式会社の場...