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定款に書く内容

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定款に書く内容

まず、前提として、定款とは、会社法上、会社設立するにあたって作成することが要求されている、会社の根本的な規則を定めたものです(26条1項)。

定款に書く内容としては、大きく①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項の3つがあります。

①絶対的記載事項とは、その記載を欠くと、その定款の効力が認められなくなるものです。
具体的には、「目的」、「商号」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」、「発起人の氏名又は名称及び住所」などがこれにあたります(27条各号)。

次に、②相対的記載事項とは、①と違ってその記載を欠いても、その定款の効力は認められますが、②の事項の効果を認めてほしい場合には、その旨の記載が必要になるものです。
具体的には、「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会の設置」(326条2項)、「取締役の任期の伸長・短縮」(332条1項、2項)、「株主総会の決議要件の加重」(309条)などがこれにあたります。

最後に、③任意的記載事項について、これは簡単に言えば、定款に書いても書かなくてもどっちでもいいものを指します。すなわち、①や②と違って、定款の有効要件や、当該記載事項の効力発生要件にはならない事項を指します。
具体的には、「取締役等の役員の員数」、「定時株主総会の招集・開催時期」などがこれにあたります。
なお、ではなぜ③のような事項を定款に記載するのかというと、それは定款の趣旨に遡れば分かります。すなわち、定款は会社の根本規則を定めるものですから、定款に記載することによって、当該事項をその会社の根本規則として、重みづけすることができるのです。ここに記載の理由があります。

篠田会計事務所では、会社設立に関する様々な税務・業務を取り扱っております。神戸市、明石市、西宮市、芦屋市を中心に、兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、石川でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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