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減価償却資産に関する節税

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減価償却資産に関する節税

減価償却資産を用いて、節税を行うこともできます。減価償却資産は、毎年「減価償却」という形で経費に算入することができるため、長期の節税効果があります。

また、中小企業は30万円未満の少額減価償却資産であれば、1年で全額減価償却ができるため、最大で30万円の経費計上ができるようになります。
減価償却資産の導入に関することは専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

篠田会計事務所では、神戸市、明石市、西宮市、芦屋市を中心に、兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、石川県の広いエリアで「相続」、「会社設立」、「資産税」などに関する税務相談を承っております。「節税対策」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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