相続税申告をしないと「無申告」という状態になります。
相続税においては、無申告であれば必ず問題性があるというものではありません。相続財産の価額が基礎控除額以内であり、申告義務・納税義務がどちらもない場合ということがあり得るためです。しかし、そうでないのに無申告なのであれば、相続税法に違反しているということになります。
「無申告」である相続に対して、税務署に疑問を持たれると、税務調査が行われます。
相続税は無申告や、過少申告などが多いため、約2割程度の方が税務調査をうけるといわれています。
この税務調査によって、本来は申告・納税の義務があったことが発覚した場合には以下の追徴が行われます。
・納税期限を過ぎていることに対する「延滞税」
・無申告であることに対する「無申告加算税」
・隠蔽や仮装などのある悪質な場合に対する「重加算税」
悪意のある無申告が許されないことはもちろんですが、悪意のない「無申告」をしてしまわないように、相続税の申告義務の有無はしっかりと確認するようにしましょう。その際に疑問や不安が生じた場合には、追徴課税をされないためにもぜひ税金のプロフェッショナルである税理士にご相談ください。
篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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