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贈与税の時効は何年か

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贈与税の時効は何年か

金銭や不動産等の財産を受け取った人に対して課税される税金のことを贈与税といいます。なにか財産を1円でも受け取ったらすぐに贈与税を納付しないといけないわけではなく、贈与税の基礎控除額である110万円を超えた場合に、110万円を超えた部分について課税されます。

贈与税には時効があります。贈与税の時効は申告期限の翌日を起算日として、6年間経過すれば時効が成立します。贈与税の申告をわざとしなかった場合や脱税などの意思があった場合などの悪質な場合には、時効は7年となります。

一方、贈与税の申告はしたが納付をしていないといった場合には、申告期限の翌日から3年間が経過した時点で時効が成立します。

しかし、両者ともに時効が成立することは、実務上ほとんどありません。時効が成立しないことに加えて、申告しなかった場合には重加算税などのペナルティが課されることとなりますので、しっかりと税の申告をすることが大切です。

なにかご不明な点がございましたら、税務の専門家である税理士にご相談ください。

篠田会計事務所 篠田会計事務所では、「贈与税の申告」や「贈与税の計算」などの「贈与税」に関するご相談を承っております。なにか「贈与税」についてご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまの個別のニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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