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相続税の納付方法

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相続税の納付方法

相続税の納税方法は、銀行窓口に納付書を持ち込み、現金で一括納付をすることが原則です。

ただし、納税額が1000万円以下である場合にはインターネットからクレジットカードでの支払うことも認められており、納税額の条件を満たし、なおかつその決済を行えるクレジットカードをお持ちであれば検討してみてもよいでしょう。

決済を行う前にカード会社に相談することをおすすめします。

なお、相続税は、期限内に納税資金を準備できず納付を済ませられない場合もあります。
最も多いのは、現物で相続した土地などの売却に時間がかかる場合などです。

そのような場合に利用できる制度として、延納と物納の2つがありますので、それぞれご紹介いたします。

⑴延納
延納は「納税を延期する」ことです。
期限内に一括納付をできない場合に、提出期限内に延納申請書を提出する、担保を提供する(延納税額が100万円以下かつ、延納期間が3年以下の場合は不要)などの条件を満たす必要はありますが、5年以内(相続財産に不動産が含まれるなら、最長20年まで延長が認められることもあります。)の年賦延納が認められます。

なお、この場合、年1.6%前後の利子税を払う必要があるという点に注意が必要です。

⑵物納
物納とは、現物で納付する方法です。
通常の納税、延納のどちらも難しいという状況にのみ、物納申請書を期限内に提出すれば、相続財産からの物納を行うことができます。

ただし、物納の注意点として、物納の対象は国内の財産の中で、下記の順位において上位に該当するものから選ばれるため、相続人が自由に選ぶことができるというわけではありません。

相続時精算課税制度の適用を受けた財産を物納することはできません。

第1順位:国債・地方債、不動産、船舶
第2順位:株式、社債、証券投資信託の受益証券
第3順位:動産(いわゆる普通の物)

この場合の収納価額は、相続税計算時の評価額となります。

土地については担保権の設定されている場合や、境界や権利の帰属について争訟中で確定していない場合、相続人が共有している人の一人である場合などは物納をすることができません。

なお、物納は、許可後1年以内であれば、通常の納税や延納が可能になった場合に、撤回することもできます。

通常の方法で納付できることがもちろん望ましいですし、納税資金の準備は早めに進めることをおすすめしますが、間に合わないと思ったら延納・物納を検討してみましょう。

なお、延納や物納を使うべきかどうかのご相談や、申請書の作成に関する疑問・不安は専門家である税理士にお任せください。

篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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