相続税の申告は、資格を必要とするものではありません。
そのため、自分でやることは制度的に何ら問題ありませんし、本などで知識をつければ自分でやることができることもあるのもまた事実です。
一方、税理士に任せることをお勧めする事例もあります。
では、自分では、どのような場合であれば、自分で相続税申告をできるのでしょうか。
相続財産に不動産がない場合が挙げられます。
不動産(特に土地)はその評価額を定める手続きなどが複雑で、専門家に任せた方が簡単かつ確実であると言えます。逆に相続財産が預貯金などの資産価値がわかりやすいものであれば、自分でできることも多いと思われます。
近年、相続税申告を自分でやる方法についてのサイトや、本などを参考に相続税の申告をされる方は少なくありません。
それに伴い、「自分で書籍を参考に申告を行なった結果、制度の理解を誤って過少申告になってしまい、追徴課税が行われた。」「申告自体はできたが、節税の手法を知らなかったために、必要以上に納税を行なってしまった。」という方も多くなっています。
申告の誤りを減らす、そして時間的負担などを減らすことを考えるのであれば、相続税の申告を税金のプロフェッショナルである税理士に依頼することを一度ご検討なさってみてはいかがでしょうか。
篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
自分で相続税申告はできる?
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