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相続税申告が必要となるケース

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相続税申告が必要となるケース

相続税に関する手続きで最も重要なことは、申告義務があるのか、ないのかを納税義務者である相続人自ら判断するということです。

そのため、相続税の申告義務がどのような場合に生じるのかを把握しておく必要があります。
相続税の申告義務があるのは、以下①②のいずれかを満たす場合です。

①「課税価格>基礎控除」となる場合。
まず、「課税価格」とは、相続人たちが取得した遺産(負債も含む)の価値の合計です。
そして、「基礎控除」とはどのような相続においても利用できる控除を指します。

課税価格が基礎控除を上回った場合には、「相続税の納税義務があるため」、それに従って申告義務も発生します。

②「利用のために申告が必要な制度」を利用する場合。
相続税には、制度を利用するために、申告が必要な制度があります。
これらの制度を利用する場合は納税義務の有無によらず申告が必要になります。

利用のために申告が必要な制度には⑴「配偶者の税額軽減」、⑵「小規模宅地の特例」があります。
多くの相続において利用できる制度ですし、制度を利用することによるデメリットもありません。そして、「制度利用によって納税額が0になった」ということも少なくありませんのでしっかりと確認するようにしておきましょう。

(1)配偶者の税額控除
配偶者の税額控除とは、配偶者の相続税の納税が、相続によって取得した財産の価額が(イ)(課税価額の合計額)×(配偶者の法定相続分)又は(ロ)1億6000万円までであれば免除されるというものです。

(イ)配偶者が法定相続分以内の相続財産を取得した場合。
配偶者が法定相続分以下しか財産を取得しない場合には、相続税の「納税義務」はありません。

(ロ)配偶者が法定相続分を上回る相続財産を取得した場合。
配偶者が法定相続分を上回る相続財産を取得していても、相続財産の価額の合計が1億6000万円以下であれば、「納税義務」はありません。

繰り返しにはなりますが、(イ)、(ロ)いずれの場合も制度を利用するために申告義務があるため、注意が必要になります。

(2)小規模宅地等の特例
「被」相続人の方が「相続開始の直前まで」自身の居住または、事業のために利用していた宅地(以下、小規模宅地等)を、一定の割合で非課税にする制度です。

限度となる面積と減額する割合は用途等によりますが、200〜400㎡の小規模宅地等の評価額を、50〜80%減額することができます。
詳細な値につきましては国税庁のホームページよりご確認ください。

この制度で小規模宅地等の資産価値を圧縮することで納税義務がなくなる場合にも申告義務があります。

申告義務があったにも関わらず申告をしなければ「無申告」として延滞税、無申告加算税などの追徴が行われます。申告義務の有無については慎重に判断するようにしましょう。

相続税の申告などに不安がある場合にはぜひ税金のプロフェッショナルである税理士にご相談ください。

篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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