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相続税の税務調査

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相続税の税務調査

自分で申告を行う相続税は、悪意のある脱税や、制度理解を誤った結果の脱税などが多いです。そのため、脱税の有無を確認する「税務調査」も多く、相続税申告者の2〜3割は税務調査を受けると言われています。


「相続税の税務調査は申告・納付を終えてから一年後に来る。」などという言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、税務調査は申告・納付義務から5年が経つまではいつ来てもおかしくありません。これは税金における除斥期間(時効のようなもの)が5年であるためです。なお、悪質な事例に対しては7年となっています。

ただし、ほとんどの税務調査はTVのニュースなどで見かける「強制捜査」ではなく、事前に都合のいい日を確認する電話での連絡があるものです。

相続税の税務調査は、以下の二つの場合に行われます。
①税務署が「無申告である(つまり、納付すべき相続税がないという意思表示をしている)相続に対して、申告義務がある可能性がある」と判断した場合。
②申告・納付が行われた相続について、その申告内容に疑問がある場合。

①②のいずれも、申告内容と実際の相続状況との「ズレ」によって調査対象が定められています。なお、相続財産が多い場合には税務調査が行われやすい傾向があります。


そして、これらの税務調査の結果、延滞税・無申告加算税・過少申告加算税・重加算税などが追徴されると大きな経済的損失を被ることになります。

適切な申告をする必要があることは当然ですが、税務署から税務調査の日程調整の電話があった場合には、今一度相続の状況を確認してください。
そして、その際に「心当たり」があった場合は、お早めに税理士にご相談ください。
税務調査にどう対応するかで、行われる追徴課税の額が変わるかもしれません。

篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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