078-252-2233 事前にご連絡頂ければ時間外も対応いたします。
お気軽にお問合せください。
営業時間
9:00-18:00

譲渡所得の特別控除とは?適用条件や注意点などわかりやすく解説

  1. 篠田会計事務所 >
  2. 不動産に関する記事一覧 >
  3. 譲渡所得の特別控除とは?適用条件や注意点などわかりやすく解説

譲渡所得の特別控除とは?適用条件や注意点などわかりやすく解説

「土地を売却することを検討しているが、何か利用できる税制度はないのか」「マイホームを売却する場合、その譲渡所得はいくらになるのか」「そもそも譲渡所得とはどのようなものなのか」。
譲渡所得に関するご相談は多岐にわたります。
中でも最近よく頂戴するご相談は「譲渡所得の特別控除について知りたい」というものです。
ここでは譲渡所得の特別控除についてみていきましょう。

譲渡所得とは

そもそも譲渡所得とは何でしょうか。
譲渡所得は下記の式で算定されます。

「譲渡所得=収入金額+(取得費+譲渡費用)- 特例控除額」。

各要素についても少し触れておきます。

収入金額

資産を譲渡したことによって受け取る金銭の金額です。
金銭以外の場合、その権利や時価が収入金額となります。

取得費

資産の購入代金とその付随費用のことです。
建物の場合、建築費用や購入手数料も含まれます。
合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額が取得費になります。

譲渡費用

譲渡費用は「譲り渡すにあたって発生した費用」のことです。
仲介手数料、建物の取り壊し費用などが該当します。

特別控除

土地や建物の場合、一定の要件を満たすと追加で減額できる特例控除額が適用されるケースも存在します。

特別控除とは

では、その特別控除についてもう少し詳しくみていきましょう。
特別控除は、譲渡の種類によって控除金額が定められています。
具体的には下記になります。

  • 公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
  • マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
    (被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例)
  • 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
  • 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
  • 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
  • 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
  • 低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例

上記以外の資産の場合、所有年数が5年を超える場合のみ50万円まで控除が適用されます。

特別控除の注意点

このように特別控除は多様であり、限度額が設定されています。
特殊な場合を除き、一定の順序で適用され、控除額の合計は5,000万円までと定められています。
また、それぞれ細かく要件が定められておりますので、検討される場合は、詳細を確認する必要があります。

例えば、一番使用頻度が多いであろうマイホームの特別控除には以下のような条件が設けられています。

  • 空き家となった日から3年を経過する日の含まれる年の12月31日までに売却必要
  • 売り手と買い手が親子や夫婦などでないこと
  • 他の特例の適用を受けていないこと

他にも多くの適用要件や適用除外要件が定められているので、丁寧な確認が必要となります。

このように、譲渡所得の特別控除は、その適用要件や適用外要件を確認していくのに非常に多くの時間がかかります。
また、専門的な論点も多いです。
譲渡所得の特別控除を検討する場合は、正しく特別控除を利用するために、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢も存在します。

篠田会計事務所では、税務・会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。
弊事務所には「譲渡所得の特別控除」の利用支援の経験が豊富な税理士が在籍しております。
譲渡内容を拝見させていただき、最適なご提案をさせていただきます。
譲渡所得の特別控除をご検討中の皆様はお気軽にご相談ください。

出典: : 国税庁ホームページ

篠田会計事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

ページトップへ