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家賃収入(不動産所得)の確定申告はいくらから?

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家賃収入(不動産所得)の確定申告はいくらから?

確定申告はその年度にどれくらいの所得(利益)を得たのか、それに応じていくらの税金を納めなければならないのかを申告することをいいます。

家賃収入がある場合、年間の収入が20万円以上であれば確定申告が必要になり、たとえ賃貸経営が赤字だったとしても、必ず申告をしなければいけません。

また、家賃収入は所得税法によって定められている10種類の所得区分のうち、「不動産所得」という区分になり、家賃収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。

確定申告は個人事業主か法人かによって提出書類や期限が異なります。

個人事業主の確定申告は毎年、原則として3月15日までに行わなければなりません。
個人事業主の確定申告は白色申告と青色申告の2つがあり、任意で選ぶことができます。

法人の確定申告は法人税・法人住民税・法人事業税・消費税などについて申告しなければなりなりません。
法人税は事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、法人住民税と法人事業税は課税事業年度終了日の翌日から2カ月以内、消費税は課税期間の末日の翌日から2カ月以内に税務申告を行わなければなりません。

確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税を課税されることがあります。
無申告加算税、延滞税はともに、確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金のような税金のことです。これらの税金を課税されないようにするためにも、しっかりと期限内に確定申告を行う必要があります。

篠田会計事務所では、不動産に関する様々な税務・業務を取り扱っております。神戸市、明石市、西宮市、芦屋市を中心に、兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、石川でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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