相続税は、「相続または遺贈によって取得した財産」に対して課税されます。
ここでいう「財産」とは、財産権の対象となり、換金性のある一切の物や権利が含まれます。代表例には自宅、土地、預貯金、株式などがありますが、それ以外も基本的に「全ての遺産」が課税対象であるという認識で良いかと思います。
例外的に、非課税となるのは、墓所・祭具や、公益を目的とする事業者がその事業の用に供することが確実な財産などです。
なお、相続税には意外な課税対象が2つあります。
それぞれ確認していきましょう。
(1)相続の開始3年以内に行われた贈与
相続の開始から遡って3年以内に贈与が行われていた場合、贈与の対象は、相続税の課税対象として他の相続財産と合算されます。
生前贈与があった場合や、節税目的の暦年贈与を行なっていた場合などはこの点に注意が必要です。
ただし、もし、贈与時に贈与税を納めていた場合には、その納税額相当分が控除される「贈与税額控除」を利用することができます。
(2)みなし相続財産
みなし相続財産とは、法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、その実態が相続に起因する財産や権利の移転であるため、課税対象となる財産や権利があります。
みなし相続財産には
①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金(死亡保険金)のうち、被相続人が保険料を負担していたもの。
②被相続人の死亡により支払われる退職手当金。
③民法958条の3第1項に基づく特別縁故者に対する相続財産の分与。
などが該当します。
ただし、①②については法定相続人×500万円までは非課税となっています。
被相続人が契約者かつ被保険者であった死亡保険の保険金を相続人が受け取った場合には相続税が課税されるということ、一定の範囲までは非課税であること、これら2点はしっかりと理解しておきましょう。
篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
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相続税申告の対象となる財産、ならない財産
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