小規模宅地等の評価減の特例は、相続人に自宅や事業をスムーズに承継できるように配慮するための制度です。
相続税は、現金による一括納付が原則となっています。そのため、相続財産が自宅しかない場合、相続税の支払いのために自宅を売却して納税することになりかねません。このように相続人の生活を脅かさないため、小規模宅地の特例が設けられています。
適用できる土地は主に、自宅の土地(特定居住用宅地等)、お店や工場などを営んでいた事業用の土地(特定事業用宅地等)、そして賃貸住宅や駐車場の土地(貸付事業用宅地等)です。
この制度を用いることで、一定要件のもと、最大80%減で評価を行うことができます。これにより大幅に相続税を節約することができます。
また、この特例には厳格な要件が定められています。
●特定居住用宅地等の主な要件
①配偶者が相続する場合
要件なし
②同居している親族が相続する場合
相続開始の時から相続税の申告期限まで、その自宅に居住し、その宅地を所有していることが要件です。
●貸付事業用宅地等の主な要件
①事業継続要件
相続税の申告期限まで、被相続人から引き継いだその宅地等に係る貸付事業又は相続開始の前から親族が営んでいるその宅地等に係る貸付事業を行っていること
②保有継続要件
相続税の申告期限までその宅地等を有していること
これらが要件となります。
次に計算方法についてご説明します。
①特定居住用宅地等(住宅で使っている土地)の減額計算方法
故人の自宅の敷地のうち330㎡までの部分が80%減額されます。
具体的に減額が使える土地は以下3つになります。
1.一軒家が建っている土地
2.購入マンションの敷地である土地
3.二世帯住宅の敷地である土地
②貸付事業用宅地等(第三者に貸している土地)の減額計算方法
故人が貸している土地のうち200㎡までが50%減額されます。
具体的には下記の3パターンの土地に摘要されます。
・貸し付けしているアパートやマンション
・貸し駐車場
・貸し駐輪場
③特定事業用宅地等(事業で使っている土地)の減額計算方法
故人が事業をやっていた土地(店舗等)は、400㎡までが80%減額されます。
以上が小規模宅地の特例に関しての説明です。
篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続のお悩みの解決に携わっています。
相続の手続きについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
小規模宅地等の特例|適用要件や計算方法など
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