従業員への福利厚生としての出費は経費として算入することができるものがあります。例として、法人が行う忘年会や新年会等は会社の従業員等が全員参加することを条件として全額損金算入が認められています。
また、従業員にかける保険も条件を満たすことによって、法人が支払った保険料を損金算入することが可能となります。福利厚生に関する節税は専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
篠田会計事務所では、神戸市、明石市、西宮市、芦屋市を中心に、兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、石川県の広いエリアで「相続」、「会社設立」、「資産税」などに関する税務相談を承っております。「節税対策」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
福利厚生に関する節税
篠田会計事務所が提供する基礎知識
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