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交際費等に関する節税

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交際費等に関する節税

法人としての仕事をしていくうえで、接待交際費がかかることがあります。その際にも、交際費として経費算入できるものできないものがあります。

しかし、交際費として計上できるものであれば、中小企業であれば年間800万円までの交際費は全額経費として計上することができるため、絶大な節税効果があります。効果的な節税を行うためにも、専門家である税理士にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。

篠田会計事務所では、神戸市、明石市、西宮市、芦屋市を中心に、兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、石川県の広いエリアで「相続」、「会社設立」、「資産税」などに関する税務相談を承っております。「節税対策」についてお困りのことがございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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