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相続税申告の全体の流れ

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相続税申告の全体の流れ

相続税の申告を行う際に重要なことを順に見ていきましょう。

⑴相続人を確定させる。
相続人が誰なのかがわからない限りは、相続税の申告を行うことは当然できません。まずは、相続人を確定させましょう。

相続人の確定に際しては、遺言書がある場合にはそちらに従うことが大前提です。しかし、そのような場合であっても、被相続人の戸籍謄本を出生から遡って全て取得し、他に法定相続人となる人がいないかを確認する必要があります。
この一連の作業を「相続人調査」と呼び、この戸籍謄本は相続税の申告時にも利用します。

⑵相続財産を確定させる
相続人調査と並行して、相続財産調査も行います。
家の中にある財産、タンス預金等を探すことももちろんですが、保険金の請求に忘れはないか、金融資産は他にないか等を確認する必要があります。
遺言書に財産の目録があった場合でも、その後変動している可能性もありますので、しっかりと確認する必要があります。

⑶相続分を確定させる
誰が、どの財産を、どれくらい取得するのかを遺言書に沿って、あるいは遺産分割協議によって確定させます。
なお、相続税の申告には「10ヶ月」という期限がありますが、それまでに相続分が確定しなかった場合は、仮の申告を行い、後に修正の申告を行うという方法があります。相続分については全員が納得できるまでしっかりと検討してください。

⑷申告義務の有無を判断する。
相続税は必ず申告を行う必要があるものではありません。

⑸申告書を作成する
申告義務がある場合には、申告書を作成します。
申告書には、被相続人の方の資産や負債によって、さまざまな書類が必要になります。また、各種の税額控除や延納などの制度を利用する場合にはそれぞれの申請書等が必要になります。

こちらでは簡単に相続税の申告を行うまでの流れを説明いたしました。

申告義務の有無などの詳細は別の記事の方にありますので、そちらも併せてご確認ください。

篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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