「父が突然亡くなってしまい相続の話が出てきたが、知識がなくさっぱりわからない」「2割加算などの複雑な論点が出てきており混乱しているので、話を整理したい」「相続性に詳しい税理士に相談したい」。
相続税に関するご相談は多岐にわたります。
中でも最近よく頂戴するご相談が「相続税の2割加算」についてです。
ここでは相続税の2割加算についてみていきましょう。
相続税とは
そもそも相続税とは何でしょうか。
相続税とは、亡くなった方の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その金額にかかる税金のことです。
財産の評価額から基礎控除額を控除し、課税遺産総額を算出します。
その課税遺産総額に応じて定められている税率を掛けることで、相続税の金額を算出します。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、相続した人が「被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人」である場合に、相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されることです。
もう少しかみ砕くと、被相続人の配偶者、父母、子ではない人が相続する場合、相続税の金額が増えるということです。
例えば父親が他界した場合、妻とその子は一親等の親族となりますので2割加算の対象外ですが、父親の兄弟姉妹、甥や姪は2割加算の対象となります。
計算式
「各人の税額控除前の相続税額×0.2」が加算されます。
例えば、夫婦二人暮らしで夫が先に亡くなったケースを考えてみましょう。
まず基礎控除額は、3,000万円+600万円×1で3,600万円です。財産の評価額が4,000万円であるとすると、4,000万円-3,600万円で400万円が課税対象財産となり、これに税率をかけた金額が、妻が相続する場合の相続税の金額です。
ここで相続をするのが妻ではなく夫の妹の場合、算出された相続税の金額の2割が加算されることになります。
ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ、相続開始の時までに被相続人との続柄に変更がある場合は、計算が異なります。
このように、相続税の2割加算は多くの論点が存在します。
突然相続が発生するような状況に陥った場合、複雑な論点である2割加算についてまで検討する余力がない場合もあるでしょう。
そのような場合、会計税務の専門家である税理士に相談するという選択肢も存在します。
篠田会計事務所では、税務・会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。
弊事務所には「相続税の2割加算」に関する業務の経験が豊富な税理士が在籍しております。
相続税の2割加算についてお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。