相続税は「法定相続分課税方式」と呼ばれる方法で計算されます。
これは先に相続人たちが納める相続税の「総額」を求めてから相続人一人一人に割り当てるという特徴があります。
⑴課税価格の計算
まずは、課税価格を求めます。課税価格とは「課税対象の価値」のことで「被相続人の純資産」ということになります。具体的には相続した「資産」の合計価格から、相続した確実な「負債」や、葬式費用を控除して課税価格を求めます。
⑵基礎控除
課税価格が求められたら、基礎控除を行います。
この基礎控除の控除額は「3000万+600万×法定相続人の数」円です。
もし基礎控除額が課税価格を上回ったのであれば、申告・納税義務はありませんので、この後の計算を行う必要はありません。
⑶相続税の「総額」の計算
課税価格に基礎控除後の残額が生じた場合は、各法定相続人がその残額を「法定相続分に応じて取得したものとして」、各法定相続人が取得する金額を仮定します。
そして、その金額に金額に応じた8段階(10%〜55%)の税率を乗じ、「各相続人の仮の相続税額」を求めます。
次に、これらの「各相続人の仮の相続税額」を合計することで、当該相続における「相続税の総額」を求めます。
⑷各相続人の税額の計算
相続税の総額が求まったら、各相続人の税額を、相続税の総額を「遺産の実際の相続割合と同じ割合で」割り当てることで求めます。
ただし、相続人が一親等の血族(被相続人の父母または子供)か、配偶者以外である場合には、税額に20%の加算が行われますので注意が必要です。
また、相続人が配偶者、障害者、未成年者などであり、それぞれの税額控除を利用する場合にはこちらの段階で税額控除を行います。
相続税の計算方法は複雑ですので、疑問や不安がある場合には税理士にご相談されることをお勧めいたします。
篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
相続税の計算
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