相続税法27条は、相続税の申告と納税の期限を、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月としています。
つまり、多くのケースでは、被相続人の方が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内ということになります。
なお、以下のような申告・納税が期限内に終わらない場合は、それぞれに対応する制度を必要に応じて利用することができます。
ただし、これらの制度はあくまでもやむを得ない場合に使うものなので、申告・納税に関する手続きは早め早めに進めていくことが重要です。
(1)相続分が確定しておらず、申告ができない。
遺産分割協議が難航しているなどの理由により、申告・納税期限内に協議が終わらない場合は少なくありません。そのような場合には、一度「法定相続分に従った申告・納税」を行い、その後の遺産分割協議が終わった後で、遺産分割の状況に応じて修正の申告をするという方法があります。
そのため、申告・納税の期限が近いという理由で遺産分割協議を急ぐ必要は必ずしもありません。
(2)現物で相続をしたため、納税資金が準備できない。
相続財産が不動産などの現物であった場合、売却が間に合わず、納税資金が用意できないことがあります。
この場合に利用できる制度には、延納と物納があります。
延納は納税の延期、物納は納税を現物で行うというものですが、制度が複雑ですので、延納や物納をご検討の場合には専門家である税理士にお問い合わせください。
相続税の申告や納付に関する不安は、税金のプロフェッショナルこと税理士にお任せください。
篠田会計事務所は、相続税に強い税理士事務所です。
当事務所は兵庫県神戸市、芦屋市、明石市、西宮市などにお住いの皆様の相続税に関する申告書の作成代理、節税手法の検討などをさせていただいています。
相続税の申告や納付、節税などについてお悩みの方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。
相続税の期限
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