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相続権のない連れ子を相続人にする方法

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相続権のない連れ子を相続人にする方法

通常の場合、義理の両親が死亡したとしても、その連れ子はその財産を引き継ぐことはできません。もっとも、以下の法定の手続きを踏むことで本来であれば相続できなかった連れ子にも財産を引き継がせることができます。

①養子縁組をする。
連れ子に義理の親の相続権が認められないのは、両者に法律上の親子関係が観念できないからです。そこで、両者が養子縁組をすることで法律上の親子関係が観念でき連れ子が親の財産を相続することができます。

②遺言を作成する。
遺言を作成し、その遺言の中にある財産を連れ子に遺贈する旨を記載することで、死亡した後に特定の財産を連れ子に受け継がせることができます。

遺言を作成して連れ子に財産を与える際、あなたに実子がいる場合には実子の遺留分を侵害しないようにする必要があります。遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の財産権を指します。遺留分を侵害してしまうと、後に連れ子が遺留分侵害額を請求され、トラブルが発生してしまう恐れがあります。そのようなトラブルを避けるためには法律の専門家に相談することをおすすめします。

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