まず、そもそも株式会社の設立方法には、①発起設立と②募集設立の2種類があります。
①発起設立(会社法25条1項1号)とは、設立時発行株式の全てを発起人によって引き受ける設立方法で、②募集設立(同条項2号)とは、設立時発行株式の一部を発起人以外の者が引き受ける設立方法です。
なお、会社法上、発起人は株式を必ず引き受けなければならない(同条2項)ので、②募集設立の場合に、発起人が全く株式を引き受けない、といったことはできません。
そして、①発起設立でも②募集設立でも、発起人によって、各人が引き受けることのできる株式が割り当てられる(32条1項1号、60条1項)ので、それを引き受けた上で、それに対応した出資金を株式会社(金融機関の発起人名義口座)に振込みます。
その後、設立時取締役による調査(46条)を経て、払込証明がなされることになります。
なお、以上は会社に対する出資が金銭の場合についてでしたが、出資は金銭以外の財物によってもこれをなすことができます。これを現物出資と言います。
現物出資をする場合には、会社法上、厳しい法的規制の下に置かれることになります。
すなわち、現物出資は、定款にその旨を記載しない限り効力を有しないものとされ(28条1号)、かつ、原則として500万円以上の財産の場合には、裁判所選任の検査役による検査を受ける必要があります(33条)。
このように現物出資に厳しい法的規制が課せられている理由は、会社財産の保護です。すなわち、金銭以外の財産の場合、その財産価値が一見して明らかではないため、出資額に足りない現物出資がなされる危険性があります。このような場合、会社財産が欠損する危険性があり、会社ひいては株主が損害を受けてしまいます。そのために、厳格な法規制がなされているのです。
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