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会社設立に必要な手続き

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会社設立に必要な手続き

■会社設立の手続き
会社の設立の手続きはおおむね定款作成と設立登記手続の2つとなります。詳しく見ていきましょう。

■定款作成
定款は会社の基本的なルールです。定款の作成は義務であり、設立登記にあたって必ず必要になります。定款に記載すべき事項は法律で決まっており、法律で記載が義務付けられている事項(絶対的記載事項)は必ず記載しなければなりません。また、記載義務のない事項であっても記載しておかなければ設立登記手続や今後の会社運営に支障をきたす恐れがある事項も存在します。したがって、自力で作成するよりも専門家のサポートを受けながら作成するのが望ましいです。
株式会社を設立する場合には、公証役場で定款認証を受ける必要があります。この際、手数料が5万円かかります。また、紙で定款を作成すると印紙代4万円が必要となります。なお印紙代は電子定款にすると不要になります。電子定款の作成するためには行政書士に依頼する必要がありますが、多くの場合、報酬の方が印紙代より安いことから、専門家に定款作成を依頼した方が結果的に安上がりになると考えられます。当事務所は司法書士や行政書士とも連携しており定款作成のご相談も受け付けております。

■設立登記手続
銀行口座開設など会社名義でさまざまな行為をするためには登記が必要となります。登記は会社の本店所在地を管轄する法務局に行います。設立申請日が法律上の会社設立日となるので、他の発起人や役員候補者、専門家と望ましい日取りを話し合った上で申請するようにしましょう。申請の後、法務局の審査を経て登記の完了までは1週間から2週間程度かかります。各地の法務局のホームページに登記完了予定日が掲載されているので確認するようにしましょう。なお、登記を行うためには登録免許税を支払わなければなりません。税率は資本金の額×1000分の7です。
専門家に登記の代行を依頼する場合は、司法書士に頼ることになります。当事務所では司法書士とも連携しているため登記についてのご相談もしていただけます。

篠田会計事務所では、神戸市、西宮市、明石市、芦屋市などの会社設立のご相談に対応しています。会社設立のため経験豊富な税理士が司法書士や行政書士とも連携しながら、お客様に最適なサポートをさせていただきます。起業費用や法人成りのタイミングなど会社設立についてのご相談は篠田会計事務所にお任せください!

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